建物滅失登記の手続き

建物滅失登記

建物滅失登記 建物の滅失登記とはどういうことでしょうか?

 

 

滅びて失う?・・・ちょっと恐ろしいイメージが浮かんでしまいますが・・・

 

 

既存建物の建物としての機能がなくなってしまった時に、法務局で保管されている登記記録を閉鎖するために行う登記です。
もちろん機能がなくなってしまったのには、それぞれ理由があるはず。

 

滅失登記というのは、建物としての機能がなくなってしまったその理由を明らかにして法務局へ知らせることなのです。

 

では、なくなってしまった理由には、どんなことがあるのでしょうか?ここに紹介しますので確認してみてくださいね。

 

・取壊(とりこわし)

 

・消失(しょうしつ)

 

・朽廃(きゅうはい)

 

・流失(りゅうしゅつ)

 

滅失登記を行うための4つの理由

 

取壊しによるもの

取壊
・一般的には解体業者によって建物を取壊した場合など

 

火事によるものは

消失
・火の不始末や放火など、絶対になくしてほしいものですね
・消失した場合の証明書は、管轄消防署から発行されます。

 

建物自体が古くて老朽化したものは

朽廃
・キュウハイ:老朽化などにより自然的にくちはててしまい建物としての効用を失ってしまったもの
また、こういった建物の登記簿だけが残ってしまっているのが多いいのも事実・・・既に利害関係人が存在せずにそのままになってしまっているのですが最後はどうなるのでしょうか・・・

 

そのまま何もせず放っておくと「滅失登記」の手続を行うのが

 

・とても難しくなります

 

・簡単ではなくなります

 

・とても手間が掛かります。

 

※誰がその建物の所有者であったのか?申請人はだれなのか?まだ連絡がつく人物なのか?亡くなってしまっていた場合だれが相続権をもっているのか?などなどまず滅失登記申請する前に確かめなければならないことが、とても多くなりまた複雑になってしまうのです。

 

 

 

 

雨や洪水により流されてしまったものは

流失
・山間部や海沿いに位置する建物にとっては、いつ何時襲われるか怖いものです
また、最近では台風被害など、自然災害で家を失ってしまうケースが多くなっているのも事実、山間部だけでなく道路陥没などが起こりうる住宅地でも注意したですね

 

ここで注意したい!!のは、取壊し等の目的が、再築や移築のためであっても、従来の建物については滅失の登記を申請することになります。
(以前建っていた建物の材料で再築しても、それは別の建物として新たに表題部登記を起こさなければなりません。

 

また、建造物を取り壊さずに基礎から上部のみを外して移動した場合、あらたな所在で建物として存在するのであれば、これは「曳行移転」(エイコウイテン)にともなう登記が必要となります。)

 

 

実際に建っていた建物がなくなっているし、課税もされていないから何もしなくても登記簿は勝手になくなっているのだろうと思われがちですが・・余程のことがない限りなくなりません。

 

実際には、建物登記簿だけが法務局に残ってますので、この登記簿をなくす(閉鎖)登記を行わなければなりません。

 

建物の表題部を変更する登記として扱われる場合はご注意

例えば主たる建物(専ら居住用であったり、ほぼ主要な建物)と附属建物として登記されている場合において、そのいずれか一方のみが滅失した場合には、附属建物滅失による表題部登記の変更登記、または主たる建物の滅失により附属建物を主たる建物とする表題部の変更の登記が必要になります。

 

この様なケースで考えると、滅失登記というのは、現状と登記簿に記載された状況からも判断する必要があるので、慎重にすすめなければなりません。

 

古い建物や、実家の土地など手放す前にいくらくらいの資産価値があるのか調べておきたい・・・

 

提携業者数は全国900以上

国内最大級の不動産一括査定サイト

早く売却したい場合でも、簡単な画面入力だけOK!

CMで有名な大手の会社や地場で実績が豊富な会社など最大6社を選択して一括比較することができる。

思ってた以上に高い金額で売れる会社が素早く見つかります!

【登録されていて安心できる不動産業者】に任せたい方はこちら
その土地の価値が下がってしまう前に!

 

このページを見た人はこんなページも見ています!

建物滅失登記記事一覧

登記簿に先代名義の建物が残っている

登記簿に先代名義の建物が残っている時はどうしたらよいのでしょうか・・・?新築建物の計画中に、建築工事に先立って敷地の調査を進めていると気づくことが多いいです。現状は、既に取り壊されてしまっていて残ってない建物なんですが、登記簿上にのみ記録が残ってしまっていることがよくあるあります・・・俗に言う「滅失...

≫続きを読む

 

滅失登記は義務!けれど手に付けられない本当の理由

滅失登記を行わないと義務違反?ご存知でしたか?古い建物や、建て替えるためだったり建物を取り壊したら、取壊し完了後の1ケ月以内に滅失登記を行い、登記簿を閉鎖しなければなりません。建物の滅失登記も報告的な登記として、申請義務が課せられるんです。これは、不動産登記法という法律により決められています。建物を...

≫続きを読む

 

古い建物は取り壊されてますが、登記簿には残ってしまっている

既に取り壊されていて現存しない建物ですが、登記簿にはまだ残っている・・・こんな場合はどうしたらよいのでしょうか?100名中98名の方が納得の査定額を得ています!まずは、法務局へ行き、対象建物の謄本を取得すること!!実際は、かなり前に取壊されていて存在しない建物だけれど、「滅失登記」を行わなかったため...

≫続きを読む

 

屋根だけ壊れてしまってますが、滅失登記すべきでしょうか?

屋根だけ壊れてしまってますが、滅失登記すべきでしょうか?不動産の処分に困ったら・・・屋根だけ壊れている状態というと、そのレベルの幅が広すぎると思われますが、どの程度の状態であれば滅失登記申請しなければならないのでしょうか・・・例えば、建物を建築してから登記を申請する場合は?というと・・・屋根があって...

≫続きを読む

 

物置を移動しましたが滅失登記が必要でしょうか?

物置を移動しましたが滅失登記が必要でしょうか?まず物置とは、居宅に対してどういう存在なのでしょうか?居宅が主たる建物と言われていて、その主たる建物に対して附属建物と呼ばれている建物となります。この二つの建物の間にはどのような関係性があるのでしょうか?主たる建物がそのとおりで、主として機能していて、附...

≫続きを読む

 

 
建物表題登記 建物滅失登記 必要書類は? メリットデメリットは?