建物滅失登記
建物滅失登記 建物の滅失登記とはどういうことでしょうか?
滅びて失う?・・・ちょっと恐ろしいイメージが浮かんでしまいますが・・・
既存建物の建物としての機能がなくなってしまった時に、法務局で保管されている登記記録を閉鎖するために行う登記です。
もちろん機能がなくなってしまったのには、それぞれ理由があるはず。
滅失登記というのは、建物としての機能がなくなってしまったその理由を明らかにして法務局へ知らせることなのです。
では、なくなってしまった理由には、どんなことがあるのでしょうか?ここに紹介しますので確認してみてくださいね。
・取壊(とりこわし)
・消失(しょうしつ)
・朽廃(きゅうはい)
・流失(りゅうしゅつ)
滅失登記を行うための4つの理由
取壊
・一般的には解体業者によって建物を取壊した場合など
消失
・火の不始末や放火など、絶対になくしてほしいものですね
・消失した場合の証明書は、管轄消防署から発行されます。
朽廃
・キュウハイ:老朽化などにより自然的にくちはててしまい建物としての効用を失ってしまったもの
また、こういった建物の登記簿だけが残ってしまっているのが多いいのも事実・・・既に利害関係人が存在せずにそのままになってしまっているのですが最後はどうなるのでしょうか・・・
そのまま何もせず放っておくと「滅失登記」の手続を行うのが
・とても難しくなります
・簡単ではなくなります
・とても手間が掛かります。
※誰がその建物の所有者であったのか?申請人はだれなのか?まだ連絡がつく人物なのか?亡くなってしまっていた場合だれが相続権をもっているのか?などなどまず滅失登記申請する前に確かめなければならないことが、とても多くなりまた複雑になってしまうのです。
流失
・山間部や海沿いに位置する建物にとっては、いつ何時襲われるか怖いものです
また、最近では台風被害など、自然災害で家を失ってしまうケースが多くなっているのも事実、山間部だけでなく道路陥没などが起こりうる住宅地でも注意したですね
ここで注意したい!!のは、取壊し等の目的が、再築や移築のためであっても、従来の建物については滅失の登記を申請することになります。
(以前建っていた建物の材料で再築しても、それは別の建物として新たに表題部登記を起こさなければなりません。
また、建造物を取り壊さずに基礎から上部のみを外して移動した場合、あらたな所在で建物として存在するのであれば、これは「曳行移転」(エイコウイテン)にともなう登記が必要となります。)
実際に建っていた建物がなくなっているし、課税もされていないから何もしなくても登記簿は勝手になくなっているのだろうと思われがちですが・・余程のことがない限りなくなりません。
実際には、建物登記簿だけが法務局に残ってますので、この登記簿をなくす(閉鎖)登記を行わなければなりません。
建物の表題部を変更する登記として扱われる場合はご注意
例えば主たる建物(専ら居住用であったり、ほぼ主要な建物)と附属建物として登記されている場合において、そのいずれか一方のみが滅失した場合には、附属建物滅失による表題部登記の変更登記、または主たる建物の滅失により附属建物を主たる建物とする表題部の変更の登記が必要になります。
この様なケースで考えると、滅失登記というのは、現状と登記簿に記載された状況からも判断する必要があるので、慎重にすすめなければなりません。
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